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武蔵大・北村紗衣教授を「ツイッターで名誉毀損」男性に220万円の支払い 最高裁が男性の上告棄却
最高裁(弁護士ドットコム撮影)

武蔵大・北村紗衣教授を「ツイッターで名誉毀損」男性に220万円の支払い 最高裁が男性の上告棄却

ツイッター(現在のX)上で名誉を傷つけられたとして、武蔵大教授の北村紗衣さんが、投稿した男性を相手取り、損害賠償330万円を求めた裁判で、昨年4月に220万円の支払いを命じた東京地裁の判決が確定した。北村さんの弁護団が公表した。

弁護団によると、東京地裁の判決を不服とした被告の男性は控訴していたが、控訴審でも東京地裁判決が維持され、最高裁も3月21日、被告による上告を棄却した。

●10の投稿で名誉毀損または名誉感情侵害

東京地裁判決によると、2019年11月から2022年1月にかけて、男性が投稿した10の投稿について名誉毀損もしくは名誉感情侵害、またはその双方の不法行為が成立すると認定され、控訴審でもすべての投稿に不法行為が認められていた。

さらに、男性のツイッターアカウントには1万人を超えるフォロワーがいて、不特定多数人の目に触れたものと認められるとし、実際に同調する投稿が複数行われたと認定。男性が訴訟に対応するための支援金(カンパ)をツイッターで募ったことも同調者をあおるものであり、「慰謝料増額事由として評価すべき」とし、慰謝料220万円が相当と結論づけていた。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

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