それと、その手のAI擁護派の方があちこちで『絵柄に著作権は無い』と必死に訴えられてますが…実は絵柄に著作権が認められる場合は『有ります』 それは『その絵柄での商標作品が存在する』状態である場合。 この状態ですとその絵柄自体が『製作物の図柄』として認定され、保護対象となります。


だから、ラクガキとか1枚限りの特に製品等にしていないイラストであればその絵柄には著作権は認められませんが…その絵が『画集等に収録』されたり『依頼で描かれた商品』だったり『漫画として成立しているキャラ』だったりした場合は『絵柄は製品の図柄として保護対象となる』のです。 息できてる?


つまりですね、生成AIに無許可で学習させる事が許されるのは『著作権切れしてる絵』と『ラクガキ』だけなのですよ。 そして、一見ラクガキに見えても絵描きさんが『画集bに収録して販売した』時点で製品図柄と成りますので無断使用不可能となります。


また、著作権切れの絵も親族やその関連の財団等が著作権を引き継いでたりすると著作権・著作者人格権がそのまま相続されます。気を付けてね悪用者さん。


あと『絵柄だけ』なら著作権が認められなくても『絵そのもの』となるとラクガキであっても著作権の保護対象となります。 著作権とはその創作が『完成した時点で自動発生』しますのでお気をつけて。


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