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誹謗はいわば悪口ですので、それだけで名誉毀損で訴えるのは非常困難です。 一方中傷は、事実ではないことを元にした非難ですから、その言動に虚偽の事実の摘示があれば名誉毀損は成立します。 分かれ目は、事実の摘示があるかどうかです。口汚い言葉遣いかどうかではありません。