地方のとある高校教員@holy_teacher_FollowClick to Follow holy_teacher_学校ではあります。はい論破。Translate postQuote橋本太地(大阪の弁護士)@kojin_syugi·Sep 10, 2024Replying to @holy_teacher_被告人に利益な類推は許されますが、被告人に不利益な類推すなわち犯罪とされていない行為を犯罪とするような類推は認められません。そのような罪刑法定主義の例外はありませんよ。8:24 PM · Sep 10, 2024·31.5K Views52183