和歌山県立こころの医療センター診療報酬6200万円過大請求

有田川町にある県立こころの医療センターが診療報酬を加算する施設の基準を満たしていないにもかかわらず、およそ6200万円の診療報酬を過大に請求していたことがわかり、今後、対象となる患者などに返還することになりました。

県によりますと、県立こころの医療センターは、症状が重い統合失調症の患者に対する入院医療を行っているとして、診療報酬を加算できる施設の基準を満たしていないにもかかわらず、この加算基準を満たしているとして診療報酬を過大に請求していたということです。
今月(3月)近畿厚生局からの指摘で判明したということで、過大請求の期間は去年4月から今年2月末まで、対象となる患者はおよそ260人で、過大請求の額はおよそ6200万円に上るということです。
県立こころの医療センターは、担当者が診療報酬の加算について誤った解釈をしていたためと説明していて、今後、対象となる患者などに返還手続きを行うことにしています。
県立こころの医療センターは「関係する皆さまに多大なご迷惑をかけ、深くおわびしたい。職員の専門知識について定期的にチェックを行い、適切な診療報酬請求を徹底していきたい」としています。

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