旧優生保護法での中絶手術 被害者への一時金支給11件を初認定

旧優生保護法のもとで中絶手術を強制された被害者への補償をめぐる審査部会が開かれ、11件の一時金の支給が認定されました。中絶手術での認定は今回が初めてです。

旧優生保護法の被害を補償する新たな法律では、不妊手術を強制された被害者本人や配偶者へ補償金を支給するなどとしたほか、人工妊娠中絶を強制された本人に200万円を一時金として支給することが定められています。

28日、こども家庭庁は中絶手術について記録などが残っていない人からの請求を審査するための有識者による部会を開き、14件の審査を行いました。

当時の状況や本人の説明などをもとに審査が行われ、11件について一時金の支給が認定され、2件が否認、1件が保留となりました。

認定された11件の年齢の内訳は、90代が4人、80代が6人、70代が1人となっています。

旧優生保護法の被害者などへの補償をめぐっては、先月末までに「不妊手術」については59件が認定されましたが「中絶手術」については今回が初めての認定となりました。

旧優生保護法のもと不妊手術や中絶手術を強制された人などからの請求は、先月末時点で全国で694件にのぼり、こども家庭庁は順次、審査を行って着実に補償を進めていくとしています。

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