高橋雄一郎@kamatatylawFollowClick to Follow kamatatylaw「情報公開請求及び住民監査請求は、違法な公金の支出等がないかを確認するにとどまらず、・・・関係者に相当程度の精神的苦痛を与える目的があったものと認められる。」という認定は踏み込んでいるが、論評法理適用の前提事実の認定であり、直ちに住民訴訟等が違法だということにはならないと思う。Translate postQuote新・文鳥@humitori_dayo·Mar 25Replying to @humitori_dayo発言4については、暇空さんが、「税金吸ってようが興味ねえの〈略〉。作品燃やすやつだからやってるだけだよ」と発言していたことなどから、「原告が、Colabo関係者に対して精神的苦痛を与える目的をもって、東京都に対する情報公開請求及び住民監査請求を行ったという事実は真実」と認定されました。7:33 AM · Mar 26, 2025·16.7K Views3311268