著作者人格権というものがあってですね。【同一性保持権】 「同一性保持権」は、自分の著作物の内容や題号を、自分の意に反して無断で「改変(変更・切除等)」されない権利です(第20条第1項)。 〇〇風の画像を生成しても、安易に公開しない方がいいですよっというお話。 bunka.go.jp/seisaku/chosak…


手で描いた場合は、著作物に手を加えているわけではないので、また別のお話。 機械学習ってのは元のデータをどのように扱ってどのように再構成しているのか、誰にも判らない世界なので、ソレを試したとしても「敢えて誰かの画風に似せる」という指示を出した場合、公開は推奨できません。


引用で元の著作物を提示するという方法もありますが、機械学習データってのは、そもそも結果物から「引用元」がなんなのか提示することはできへんで。 技術を進化させていくこともとても大切。でも、それを扱う人間も同じように進化せなあかんのやなぁとちょっと考えてみたり。


ま、今んところは態々SNSなんかで公開しなさんなって話っすわ。 人間、結局やりたいようにしかせえへんのやけど、その結果どうなったとしてもやっぱり自分で責任はとらなあかんからね。 あと、うわぁ…と思ったらブロックかミュートしとこう。見て自分が削られたらアカンでホンマ。 ご安全に。


Loading...

Something went wrong.


Something went wrong.