勤務実態のない公設秘書の給与など計約350万円を国からだまし取ったとして、詐欺罪に問われた元参院議員、広瀬めぐみ被告(58)に、東京地裁(石川貴司裁判長)は27日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。
広瀬被告は初公判で起訴内容を認め「違法なことを違法と認識することができなくなっていた」と釈明していた。
起訴状によると、広瀬被告は2023年12月までの約1年間に公設第2秘書の給与名目で計約342万円を詐取。解職届も出し、退職手当として計約16万円もだまし取ったとされる。
広瀬被告は弁護士を経て、22年の参院選で岩手選挙区から出馬し初当選。東京地検特捜部が昨年7月に詐欺容疑で東京・永田町の議員会館事務所などを家宅捜索したことを受け自民党を離党し、同8月に議員辞職した。