高橋雄一郎@kamatatylawFollowClick to Follow kamatatylaw住民訴訟の争点は怠る事実の存否であり、原告が嫌がらせ目的を有しているかどうかは争点にはならないのが原則。しかしながら、原告の主観的意図や訴訟外言動や補助参加人の負担によっては、裁判所の訴訟指揮や事実認定に影響を与える可能性は残るので、当事者の主張立証の内容や程度に依存する。Translate post7:38 AM · Mar 26, 2025·15K Views120924