Post

Conversation

自分もさんそんチャンネルは結構見ている。以前は興味深い事件は事件番号を記して記録閲覧までしていたが、最近は霞ヶ関の本庁に行くことが減ったので、noteを時々買う程度。さんそんnoteは判例集や判例DBにもない判決を裁判所に証拠提出する際に何度か利用したし、裁判官も読んで参考にしている。