渋谷暴動で服役中の受刑者死亡 医師や刑務所職員に注意義務違反、東京地裁が国に賠償命令

1971年の東京・渋谷暴動事件で、警察官を殺害したとして殺人などの罪で無期懲役が確定し、服役中に73歳で病死した星野文昭元受刑者の遺族が、矯正施設での医療対応に問題があったとして国に計約6300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、計約2200万円の賠償を命じた。医師や刑務所職員に注意義務違反などがあったと判断した。

判決によると、元受刑者は徳島刑務所(徳島市)で服役中の2019年3月、肝臓に腫瘍があると判明。東日本成人矯正医療センター(東京都昭島市)に移送され、同5月28日に手術を受けたが、2日後に死亡した。

村主隆行裁判長は、手術後に血圧低下などの所見があり、センターの医師には出血を疑い検査する義務があったと指摘。「再開腹して止血していれば生存していた高度の蓋然性が認められる」などとした。

法務省矯正局は「判決内容を精査し、適切に対応したい」とコメントした。

会員限定記事

会員サービス詳細