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赤いきつねのCMはゾーニングの議論対象ですらない。元々、企業広告は作る側の自主的な規制、媒体側の出稿規定、消費者の目など、陰に陽に規制だらけで、表現の自由の典型ですらない。一方表現の自由の本丸のはずの刑法175条の違憲性には最初から目を背ける。この人は表現の自由の守り手ではない。
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山田太郎 ⋈(参議院議員・全国比例)
@yamadataro43
「エロ広告を始めとしたコンテンツをタバコの様にゾーニングすればよい」は表現規制そのものだと思います。青少年健全育成条例の名の下、様々なコンテンツが不健全図書や有害図書指定され、ゾーニングという形で表現規制されてきた事と同じ構図です。 x.com/sankei_news/st…
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