旧統一教会への解散命令、25日午後に判断か 東京地裁
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する文部科学省の解散命令請求を巡り、東京地裁は教団側と同省の関係者に25日午後の来庁を求めた。請求について地裁が判断を示すとみられる。2022年の安倍晋三元首相銃撃事件で浮き彫りとなった教団を巡る問題が大きな区切りを迎える可能性がある。
宗教法人法は「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」や「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」があった場合、裁判所が解散を命令できると定める。
文科省は2023年10月、信者らによる違法な寄付勧誘が要件に当たるとして、教団の解散命令を地裁に申し立てた。25年1月末までに実質的な審理を終えた。
約1年3カ月の審理は非公開で行われた。関係者によると、地裁は当事者の意見を直接聞く「審問」を実施。現役信者や元信者らが教団への寄付の経緯などを説明したという。
仮に地裁が解散を命じた場合も、教団側は不服を申し立てることができ、最高裁まで争える。解散命令が確定した場合、法人格を失って税制上の優遇を受けられなくなるが、任意団体として活動は継続できる。
過去に法令違反を理由とする解散命令が確定したのはオウム真理教と明覚寺(和歌山県)の2例のみ。いずれも幹部らが起こした刑事事件が根拠とされた。
旧統一教会は幹部らが刑事責任を問われておらず、今回の裁判は解散要件である法令違反に民法上の不法行為が含まれるかがまず争われた。
先行して進んだ教団を巡る過料の裁判で、最高裁は今月、法令違反に民法上の不法行為が含まれるとの初判断を示した。解散命令を巡る裁判で残る争点は、教団の活動実態が「著しく公共の福祉に反するかどうか」の評価となる。