Post

Conversation

そうなのよ、表現の自由戦士さんたちはなぜか「わいせつ物頒布等の罪」を定めた刑法175条はスルーするんだよね。まあ彼らは3次元のわいせつは生身の人間に関係するので純粋な「表現」だけの問題ではないけれど2次元は純粋に「表現」だから、とか言うのだろうけど、これただの詭弁だからね。
Quote
渡辺輝人 🇺🇦連帯
@nabeteru1Q78
赤いきつねのCMはゾーニングの議論対象ですらない。元々、企業広告は作る側の自主的な規制、媒体側の出稿規定、消費者の目など、陰に陽に規制だらけで、表現の自由の典型ですらない。一方表現の自由の本丸のはずの刑法175条の違憲性には最初から目を背ける。この人は表現の自由の守り手ではない。 x.com/yamadataro43/s…