【懸念】政党交付金を基金口座に積み立てできず、管財人が管理する口座にあるものの基金として報告できなかった。(基金口座の残高証明を出さなければいけないが、管財人が断った)
つまり、破産財団が管理する政党交付金は政治活動のために使用されたわけでもなく、基金として積み立てた実績もないため、総務省の返還命令の対象となるのだろう。党は管財人に協力を求めたが、実現しなかった。
→2億円以上国庫に返納される可能性あり 管財人の対応がよくわからないが、裁判所の許可は得ているということなのか? 独自判断だと思いますが、万が一の場合、損害賠償請求の必要があるかもしれません。 立花よりの弁護士
申立により破産管財人を解任すべき。破産法第七十五条 破産管財人は、裁判官が監督する。2 破産財団に属する財産の管理及び処分を適切に行なっていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、解任することができる。 Log in to see more replies. Log in or sign up for ThreadsSee what people are talking about and join the conversation.Continue with Instagram
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