同性婚を認めない法律は違憲、大阪高裁判決 5高裁で違憲判断そろう
朝日新聞配信
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そもそも、憲法で「婚姻は両性の合意」と明記されており、それは男女1名ずつをであることは言うまでもありません。 「同性婚」を認めようとすると、憲法にまで踏み込んだ議論が必要なので、同性のカップルが婚姻済みの夫婦と同等の権利を得たいと思う場合は、「婚姻制度に囚われない」全く新しい制度を組み直し、世の中に認めてもらう(法制化する)必要があるのではないでしょうか。
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一夫多妻、一妻多夫を認めないのは違憲という時代が来そうだな。 憲法に違反というが、憲法が同性愛を想定していたとは思えないし、認めているとは思えない。 性的嗜好の自由は認めるまでは理解できるが、結婚という制度の利用まで認めない事が憲法違反であるとする裁判所の判決は多くの国民の理解を得られないと思う。憲法改正をする際に、決めて国民の総意を問うべきだ。
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話はそれますが、動物がなぜ異性でカップルになるのか。それは子孫繁栄をする為ですよね。種を絶やさないようにするため。人間も動物なので同じだと思います。但し、人間は子孫繁栄や種を絶やさないようにするためだけに生きている訳ではないし、結婚や出産だって個人の自由ではある。ただ人間以外の動物からすると、結婚しない、出産しない、同性のカップル等は、理解出来ないかも知れません。原点回帰をすると、異性同士の結婚が一般的なんだと思います。
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同性愛者が悪いとか批判とかはするつもりはないですが、そこまで婚姻にこだわるのはなぜなのでしょうか?男女でも結婚しない選択をする人はたくさんいるわけだし、結婚していないと都合の悪いことがあるということなのですかね。例えば扶養の問題とかですか。でも子どもを生み育てることを前提とした法律であるのは当然だし、税負担を減らしたいからとか利己的な主張をするために求めてるのであれば、それは間違いだと思います。認めてほしいけど、法律で認められないことはたくさんあり、その法の下で生きなければならないのは日本国民全員に与えられた責任。未来には法律が改正されているかもしれませんが、その日までは我慢するしかないと思います。
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このような判決は、世界の思潮の変化によって容易に変わるのでしょうね。トランプ以後は、世界思潮がヨーロッパに追従する傾向はなくなってゆくのかもしれない。とすると、過剰な多様性擁護傾向もなくなる可能性もないわけではない。つまりヨーロッパのローカルな考え方ということに落ち着く可能性もありうる。
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親が勝手に決めた相手と結婚させられる、ないし家族の反対で結婚が叶わない時代が有り、ここから憲法の婚姻成立要件は「両性の合意のみ」としています 時代的に異性愛結婚を前提に設計されている事は言うまでもなく、制定当時に同性愛者を想定するなら「両者」としていたでしょう 同性愛婚を認めるのは時代の流れでしょうが、憲法を改正せずに裁判所が勝手に拡大解釈して一律に違憲とみなすのは、流石にやり過ぎだと思います
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同性婚に対し異性婚と同じ権利を認めた場合、海外からの養子を取らない限りは少子高齢化が進むわけだ。現状の年金制度は世代間扶養なのだから、同性婚が現状は少数と言えど、年金制度の見直しが必要だろう。 異性婚を前提とした婚姻制度その他諸制度があるのだから、同性婚に対しては別の制度を作ってあげれば良い。全ての義務・権利を異性婚と同じとする必要もない。
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日本の婚姻制度の根幹を規定している日本国憲法第24条1項には、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」とはっきり明文化されており、ここにいう両性とは当然、男と女のみを指している。今回の一連の訴訟は、それを憲法の趣旨からはずれたもので「違憲状態」であるとするのでなく、はっきりと「違憲」と言ってしまった。これは明らかに憲法の文言を拡大解釈しており、逆にいえば、憲法が現在の世の中の現状についてこれていないことを露呈しているといえる。果たしてこのような拡大解釈が憲法上許されるのか、最高裁の判断を待ちたい。ぜひ上告してほしい。
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もし同性婚が認められたら、良からぬ人達が実際パートナーでなくても、パートナーのふりして配偶者控除や社会保険料控除を受け始めるんじゃないかな~。 認められても不幸になる人はいないって言ってるけど、その税金は、私たちが払うことになるのでは… 同性婚を望む方には申し訳ないですが、今後の日本を担っていく子供達を増やしていく必要もあるし、その子たちの負担を減らしていくためにも、妥当な判断だったと思います。
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憲法24条では「婚姻は両性の合意に基づく」とあるのだから、同性婚は認めていない。したがって同性婚を認めない法律は合憲だと思うが、なぜこれが違憲となるのかわからない。 同性婚を主張する人たちは、入院の保証人や税制の配偶者控除の適用が受けられないなどというが、個々に対応すればよいのでは。保証人は知人でよいし、税制は税の適用の中で特例をつくればよい。
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