ハンガリー在住日本人女性殺害事件から考えること
2025年1月、ハンガリーで子どもと暮らしていた日本人女性が、自宅で元夫から殺害されるという痛ましい事件が起きた。
第1 事件概要
報道や国会質疑を総合すると、以下のような時系列である。
2000年頃 元夫と女性(A子さん)、留学先のアメリカで知り合う。A子さんは語学留学。元夫はA子さんを大学に行かせなかった
元夫はアメリカ生だが母親がアイルランド出身で国籍をアイルランドに
2002年 婚姻
ドイツなど複数の国に居住
2013年 ハンガリーに居住
長男誕生
(出産した場所はブラジル ブラジル国籍をとるという元夫の希望)
2017年 長女誕生
2020年 元夫のDV激化。授乳中に首絞める、頭に銃をつきつける。
⇒元夫、1、2日警察に拘束された https://shueisha.online/articles/-/253199?page=2
A子さん、長女を連れて日本に帰国。8か月間日本で過ごす。
元夫、ハーグ条約に基づき長女をハンガリーに戻すよう申し立て。
A子さんは長女を連れてハンガリーに戻った。
https://shueisha.online/articles/-/253199?page=2
2022年6月ごろ (離婚前)
夫のDVについて大使館に相談
大使館:警察に相談を勧めた
集英社オンラインの電話取材に「2022年6月くらいに当館は(女性から)元配偶者との関係について相談を受けました。『もしDVがあるような場合には警察に相談するのがいい』と説明したと(記録では)なっています」(https://shueisha.online/articles/-/253071?page=
2023年7月頃
女性、女性の権利保護に取り組むNGO「パテント協会」に支援を求め、ここの協力を得て同年8月にGO(ガーディアンシップ・オーソリティー)に申し立て (https://shueisha.online/articles/-/25320)
GOの承認によってハーグ条約の問題をクリアして子連れで日本に渡航する方向性を目指した。(審理は長くかかった)
2024年8月~9月 元夫が『学校の夏休みや冬休みのたびに費用を全額A子さんが負担し、子どもを父親(D)の元へ連れてくること』などの条件をのむなら帰国を認めると言い出した(おそらくA子さんにはのめないと高をくくっていた)。女性がこれを受け入れたことで審理の方向がほぼ決まり、日本に渡航できる見通しに。⇒元夫、焦り始めた。
2024年8月8日 元夫、被害女性のパソコンを盗んだ https://shueisha.online/articles/-/253202
元夫、A子さんのパソコンからA子さんの友人に「彼女はひどい母親だ」などとメール
https://bunshun.jp/articles/-/77149?fbclid=IwY2xjawIusu1leHRuA2FlbQIxMAABHWXP0FZR-WUB2tffm4kmyANSWKPTlfR36eZt78uGd140EvQ_ATBSg-M4Og_aem_Gp7a7D4BS26elPIbVc69sA&page=3
8月 大使館に相談
パスポートについて。大使館は「元夫の同意が必要」と述べた
8月20日 被害女性が現地友人に電話相談(2025/2/28 鈴木庸介議員質問 衆議院予算委員会 https://note.com/nao302198765/n/n91984cf2d3e3?sub_rt=share_pb )
元夫からA子さんに「お前に、ゆっくりとものすごい痛みを伴う死が訪れることを望んでいる。その前にお前の悪夢に俺が出てくることになる。その日は近い」とのメール https://shueisha.online/articles/-/253202
A子さんは元夫からパソコンの窃盗と脅迫の被害を受けたとして、地元警察へ2024年に2回、相談に訪れていた」(共同通信)
2024年12月 GOが「決定を出すために必要な最後の手続きを25年3月に行なう」と女性に通知。
2025年1月29日 ブダペストのアパートで火災が起き、現場から女性の遺体が見つかった。
2月3日 夫逮捕
2月11日、内部調査の結果、対応に誤りがあったことを認めた。
大使館によると、女性に対してDV被害を受けている場合は警察に相談に行くことや、子どもへの旅券発給には共同親権者の同意が必要であることなどの情報を伝えたとしており、「可能な限りの支援は行ってきた」としている(朝日新聞)
ユリヤ弁護士「大使館に状況伝えたのに助けや支援を一切提案されなかった」(テレビ朝日)
https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/900018386.html?page1
経緯からするとこの女性は、最悪このような事態になる不安も抱いていたために、地元警察や日本大使館に助けを求めていたのだろう。
人には、恐怖を感じる相手からは離れ、安心して安全な場所で暮らす権利が保障されなくてはならない。殺害されてしまった女性には、この権利が十分に保障されていなかったーその末の最悪な結果である。
心からご冥福を祈ると共に、遺されたお子さん達に適切なケアが与えられ続けることを願ってやまない。
本件は、日本社会における家族をめぐる紛争に関しても重要な示唆を与えるものだ。以下、考えることをまとめておきたい。
音声のほうがいい方はこちらvoicy音声配信を↓
第2 ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に関して
1 ハーグ条約とは
ハーグ条約は、国境を越えた子どもの不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして、子どもを元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約で、日本は2014年に締約した。これにより、他方の親の監護権を侵害して国境を越えた子の移動がなされた場合、まずは原則として子を元の居住国へ返還することが義務づけられ、子がそれまで生活を送っていた国の司法の場で、その後の子の監護についての判断を行うこととなる。
例外的に、子の返還を求める親が子に対して暴力を振るうおそれや、もう一方の親に対して、子に悪影響を与えるような暴力等を振るうおそれ等子の心身に害悪を及ぼすこととなる重大な危険(子の返還拒否事由)があれば、裁判所の判断で、返還の拒否が認められることがある。子の返還拒否事由があったとしてもハーグ条約の適用対象外となる訳ではないので、当事者は裁判等に対応する必要が生じる可能性がある。
DV・虐待などの子の返還拒否事由は、それがあると主張する側が証拠をもって証明しなくてはならず、裁判所がそれを認めなければ原則通り子は元の居住国に返還される。
2 DV・虐待があっても十分な証拠がないこともある
重要なのは、DV・虐待が実際にあっても、十分に証明できるだけの証拠がないことは珍しくないということだ。中には、加害の程度がひどいために証拠を残すのが困難ということさえある。「怒鳴られている時に録音をしていることがもしバレたら更にひどいことをされると思うと怖くて録音などとてもできない」「壊された家具の写真を撮ろうとしたらスマホを壊された」と怯えるDV被害者の声を、私は弁護士業務の中で何度も聞いたことがある。
つまり、【裁判所がDVを認定してくれるかわからないという不安から、DV被害者が、子どもを連れて危険から避難するために元の居住国から出国することを事実上妨げてしまう効果を持ってしまっているという問題】があるのだ。
記事の事件が起きたハンガリーもハーグ条約の締約国である。ハーグ条約の現在の運用は、この女性が元夫の暴力から避難しようとすることを、何らかの形で抑止する効果を持ってしまったということはないだろうか。大使館のあまりに冷淡な対応は、ハーグ条約を何か意識したものではなかったか。外務省、各地の大使館は、このような悲劇が二度と起きないよう、今後DV・虐待被害者の声を真摯に聴き、本質的な対策を急いでほしい。
3 ハーグ・マザー
ハーグ条約の現在の運用が、子連れで暴力から避難することを抑止する効果を持ってしまっているのではないかという問題には各国に居住する様々な国のDV被害者たちが声をあげはじめており、海外在住(あるいは在住経験がある)日本人も、SNS上で自身の経験に基づく問題意識を投稿しているのを見かける。以下はその一例である。
https://haguemothersjapan.net/
しかし、まだ、この問題にスポットライトがあたっているとは言い難い。各メディアには、ぜひ今後、この問題について本質的な調査報道を期待している。
第3 パスポート発給と共同親権
1 大使館は子のパスポート発給をしなかった
亡くなった女性は、子どものパスポートを元夫が保管していたため、日本大使館に、パスポートの発給を求めたが、この記事にあるように日本大使館は、未成年者のパスポートの発給には「共同親権者である元夫の同意が必要」と説明したという。
この女性に対し「可能な限りの支援は行ってきた」と大使館は述べているという。しかし、2025年2月14日の衆院予算委員会において「どんな支援をしてきたのか」と井坂信彦議員に尋ねられても、外務省領事局長の回答は抽象的で、どんな支援をしたのか不明である。要は何もしなかったのではないか。本当に冷淡だ。
井坂議員の質問が始まるところからの動画リンクです。
七緒さん(@nao302198765)がいつも重要な質疑を文字起こしして下さっています。ありがとうございます
https://note.com/nao302198765/n/n26fbadb5daa1
2 未成年の子のパスポート発給は、他方の共同親権者が反対すれば一切できないのか?
日本において、共同親権下にある未成年の子のパスポート発給は、両親のいずれか一方が申請書の法定代理人署名欄への署名により手続を行うことができるが、もう一方の親権者から子供の旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ都道府県旅券事務所や在外公館に対してなされているときは、パスポートの発給は、通常、その当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなる (2024年4月2日衆議院法務委員会 枝野幸男議員質疑への法務省答弁)
要するに、共同親権状態の未成年の子のパスポート発給は、他方の共同親権者が反対すればできないとされている。
しかし、これが形式的に運用されると、共同親権が適用されている場合、DV・虐待加害者は、パスポート発給に同意しないということをもって「被害者が国外に逃げることを許さない」手段にすることができてしまうのだ。被害者にとってはどれだけの恐怖だろう。
上にあげた2025年2月14日の衆議院予算委員会で、「外務大臣に伺いますが、元夫のサインがなくても旅券を発行、パスポート発行できなかったのか」と井坂信彦議員に質問されたのに対し、外務大臣の回答は以下である。
・未成年者の旅券発給については、双方の共同親権者の同意が必要
・申請者側の利便性に配慮し、一方の親権者が法定代理人欄に署名をしていることをもって他方の親権者も旅券発給に同意していることを事実上推定している
・ただし、「一方の親権者の同意を得ない子の連れ去りに伴うトラブルを防止する観点」から、一方の親権者が未成年の子の旅券の発給に同意しない場合には、あらかじめ未成年の子に対する旅券発給の不同意書を提出できることができる。不同意書が出ている場合に、未成年の子の旅券申請が行われた際には、不同意書を提出していた親権者が引き続きそのまま不同意かを確認する必要がある。
3 被害女性の夫は、あらかじめ未成年の子に対する旅券発給の不同意書を提出していたのか?
では、大使館が子のパスポート発給をしなかったのは、女性の元夫がその「不同意書」をあらかじめ提出していたからなのか?
しかし井坂議員によると、その「不同意署」が存在したとは現地の弁護士は述べていないし、2/15の外務省答弁でも、不同意書があったとは回答されていない。
申請者の利便性に配慮してどちらかの署名があれば発行しているという説明はどこにいったのだろうか? 新規申請でなく、改めての申請だったことから、既発給のパスポートはどうしたというような話になったのだろうか。紛失したと言えば発給されたが「共同親権者である元夫が持っていて渡してくれない」などと正確に話したから「その人の同意が必要」ということになったのか? 事実関係が具体的にわからないなかでは推測しかできないのだが、なんにせよ、在ハンガリー日本大使館は、発給できたはずの子のパスポートを発行しなかったことにならないのか?発行しなかったことを正当化する法的根拠は何だろうか?
結果、女性は子連れで出国することができなかった。惨事を防ぐために大使館ができたはずのことをしなかったことになるのではないか。大問題である。
(2025/2/28加筆)
集英社オンライン記事には、不同意署についてびっくりするようなことが書かれている。事実なら大問題だ。
匿名を条件とする関係者は、「Dは発給申請への不同意書を出しており、そのことを大使館はA子さんに伝えていなかった」と証言した。事実とすれば、A子さんは根拠を隠した状態で申請を拒まれていたことになる。
この証言を聞いたBさんは憤りを隠さない。
「彼女が私たちに説明した大使館とのやりとりの中には、Dからの不同意書の話はまったくありませんでした。私たちもそうですが、彼女もそのような制度があること自体まったく知らなかったはずです。話が出ていれば私たちに言わないわけがありません。
もしこの話が大使館からA子さんに伝わっていたら、彼女はパテント協会の弁護士に伝え、大使館と交渉してパスポートを出してもらう道をあきらめなかったはずです。でも知らされなかったがために彼女は『もう(大使館は)いいよ』とあきらめたのだと思います」(Bさん)
4 仮に「不同意書」が存在していたとしてもパスポートを発給しなかったことは問題ではないか
また、もし「不同意署」が存在していても、DV被害が背景にあったのであれば、子のパスポート発行もできたはずだ。2/14衆院法務委員会で外務省領事局長は「具体的な相談があれば、その状況を踏まえて総合的に判断」と述べたが、DV被害者がどれだけ切実な思いで相談したのか、パスポート発給がなされなければ最悪どのような事態が起きるのかを、対応した日本大使館が理解していたとは考え難い。
DV虐待被害者は、凶行の前に「このままだともっと暴力がエスカレートするかもしれない」と予感していることがある。でも、その予感から関係機関に相談しても、心配しすぎであるように捉えられたり「何か事が起きたらすぐ相談して下さい」というような対応をされることがある。ハンガリーの話ではなく日本国内でもそういうことはある。事が起きてからでは遅いのだから、恐怖を感じる人・場所から離れたいという要求は真剣に対応されるべきなのに。
5 緊急事態として帰国のための一時渡航書の発行はできなかったのか?
【2/18追記
2/17 衆院予算委員会で田中健議員が本件をとりあげている。
https://youtu.be/tQ1bcDqHFCY?t=24246
田中議員の関連質疑からのURLです
七緒さんの文字起こし↓
田中議員の「旅券発行が困難な場合でも、例えばDVから避難する等、命に関わる緊急事態については帰国のための一時渡航書の発行を行うことができなかったのか」という質問に対する外務大臣答弁は以下
当該の邦人女性から元夫によるDV被害等についての言及はなく、その時点で元夫が旅券発給について同意するか否かについて予断することは困難でありました。
委員ご指摘のように、帰国のための渡航書というのを発給することはできる仕組みになっておりますけれども、その後、結果的には旅券発給の手続きは行われなかったということでございます。」
女性は大使館にDV被害について話していたのではないのか?この点が報道と食い違っていると思う。
しかし海外在住者が日本大使館にいくのって、何か困りごとがあるからでしょう。未成年の子どものパスポートを発給してほしい、元夫が持っていて困っている、という説明はあったわけで、それで何かトラブルがある、DVが背景にあるのではとぴんとくると思いますが。こなかったのなら、そういう困りごとを抱えた人がいることを念頭に置いた体制がなかったということで、なんにせよやはり大使館は誤った対応をとったといえるのではないか。
2/18追記終わり】
6 一体どう伝えればDV被害者として扱ってもらえたのだろうか
【2025/3/11追記
2/28に鈴木庸介議員が質疑している。
重要なポイントは
(鈴木)一般論で結構です。具体的って何、どういうことを具体的に被害を受けている女性は現地の大使館に伝えれば、まともな対応をしていただけるんでしょうか。
(岩本領事局長)
はい。一般論で申し上げますけれども、おそらく様々なケースございますが、例えばですけれども、今にも相手の配偶者から殺されそうになってるとか、殺されないにしても、危害を加えられるもう状況にあるとか、そういうことになれば当然切迫度もございますし、その具体的なご相談ということになろうかと思います。
あまりにひどい答弁だと思う。DV被害者救済は国の責務なのに(DV防止法)。「今にも殺されそう、危害を加えられそう」って、刃物をつきつけられたり銃を頭にあてられえるとか、そういう切迫度がなければ行政として助ける必要を感じなかった、と言っているのだろうか。そこまでの切迫に陥る前に助けを求めているというのに、切迫するまで助けないというのか。政府によるDVの説明からしてもおかしいだろう。
身体的暴力のみでなく心理的暴力、性的暴力、経済的暴力もDVであることが明記されている。子どものパスポートを渡さないことで海外渡航を制限するなんて、行動の制限・監視という、心理的DVの典型パターンだと思う。
本件の丁寧な検証は必須である。日本の外務省・日本大使館は、DV・虐待事案において、被害者が逃げることを抑制してしまうことにならないよう、今後絶対に今回のような誤った対応をすることのないよう、よく検証し、将来に生かすべきである。
7 今後施行される民法改正の影響は?
離婚事件実務に関わる弁護士として気になるのは、2024年の民法改正によって、日本において、離婚後も、当事者の合意によりまたは裁判所の命令により父母を共同親権者とすることができるという制度が導入され、2026年施行予定であるということだ。
一方の親権者が子のパスポートを申請しても、他方の親権者が反対すれば子のパスポートは発給されない。これについては2024年4月2日衆議院法務委員会において質疑されたが、法務省は何ら法改正後の具体的な対応策を講じていないことが明らかになった。
例えば、海外への修学旅行のために子のパスポートが必要な場合であっても、他方の親権者の反対があれば子のパスポートは発行されないことになる。これは婚姻中でもそうなのだが、離婚した父母には通常ある程度の(時には極めて深刻な程度の)不和がある。その場合でも共同親権であれば同様である。父母の意見が一致しなければ、家庭裁判所に申し立てて解決をはかることはできる。しかし、子育ての中で、共同親権者間の意見の不一致の都度、家裁に申し立てなければ子のための決定をできないというのは現実的だろうか。子の利益にかなうことだろうか。
裁判所が親権者を決定する際には、DV・虐待などがあれば共同親権を適用しないという条文は改正法にあるが、しかしこれを実効あるものとするためには、裁判所がDV・虐待を的確に理解し、除外できることが必須である。
ここでいうDVには、身体的なDVのみでなく、精神的DV、経済的DVがある場合も含むということは法務省の答弁で確認されているが(2024年4月2日衆議院法務委員会等)、特に精神的DVや経済的DVなどの有形力の行使を伴わない暴力について、裁判所が十分に理解していないと感じることは実務で多いのが率直なところだ。これは裁判官がDVの本質と実態を理解するための研修が不足しているためだと思われ、一刻も早く対応してほしい。
しかも、現在でさえ家庭裁判所は人員不足でパンク状態である。そんな家庭裁判所が、改正民法施行後に大量に増えることが予想される申立に対し、個別事案ごとに丁寧に対応して的確にDVを見抜いて除外することなどできるのだろうか。実務を知る者として不安は尽きない。
更には、裁判所が関与しない協議離婚の場合(日本の離婚の約9割は協議離婚)にはこの条文による担保さえない。当事者のみで協議離婚する場合に、父母の対等な協力関係がなければうまくいかない共同親権が適用されてしまい、結果、例えば子のパスポート発給が妨げられる等の事態は日本国内の、日本人どうしの離婚であっても今後起き得るだろう。
改正民法施行前に、パスポート発給において、 DV・児童虐待事案であれば他方の親権者の反対があっても発給できるようにするなど、具体的かつ実効的な対策が講じられるよう、強く求めたい。そのような対策が時間的に間に合わないなら、施行時期を延期すべきだと思う。
第4 post separation abuse(ポスト・セパレーション・アビューズ)について
1 ポスト・セパレーション・アビューズとは
ハンガリーで殺害された日本人女性は、元夫とは離婚済みだった。しかし脅迫的なメールが送られてくるなど恐怖を覚える事態は離婚後も続き、ついには殺害されてしまった。
別居、離婚などのseparation(別離)をすることによっても、同居・婚姻期間中のDVや虐待の全てが終わるとは限らない。別離後も元配偶者からの粘着的な嫌がらせが続くことについて、「ポスト・セパレーション・アビューズ」(別離後の暴力・嫌がらせ)という言葉がある。
ハンガリーの事件も、ポスト・セパレーション・アビューズの最悪な形態だったといえる。ポスト・セパレーション・アビューズは、最悪の場合人命にさえかかわる。赤の他人ではなく、以前は家族だった人が加害者なので、プライバシーなど全部把握されているので、「危険な相手から離れる」ということが困難だったりするのが深刻なところだ。例えば実家を監視され、実家に帰省したタイミングで接触してくるというようなこともある。実家ごと転居するなどというのは非現実的だ。
例えば、将棋ファンの間では有名な人気棋士だった橋本崇載氏は、Twitterに「子どもを連れ去られた」と元妻やその親への誹謗中傷や裁判関係の書類なども大量に投稿し、名誉毀損罪で有罪(執行猶予判決)を受けた翌月には、元妻の実家に押し入り、元妻と親族を耕具で殺害しようとして殺人未遂で起訴されている。ポスト・セパレーション・アビューズがひどい事案というのは、実家が安心できる場所でなくなってしまうということがよくある。
ポスト・セパレーション・アビューズにこれに苦しんでいる人は少なくない。このことも広く知られてほしい。 というのは、「離婚した以上、もうそれまでに夫婦間にあったことは過去のこととして割りきって、子どものためには両親が協力すべき」という圧力は社会のあちこちにあるからだ。そうできるならすればいいと思う。でも、ポスト・セパレーション・アビューズ事案では、一方が他方を恐怖し、連絡をとりあうことなどとても考えられない。
例えば離婚や別居が不本意だったといつまでも「なんで俺を捨てたんだ」「この程度のこと水に流すべきだろう」などと大量のメールやLINEがきて、返事しないと「無視するな」「職場に会いにいく」「実家の親御さんに話しにいく」などときたりする。離婚したいと思い別居/離婚した事案なのだから、通常、なんらかの嫌悪感や不和、時には強い恐怖感があるのが普通なのだ。
でも未成年の子どもがいると、他方の親と子どもの面会に協力せざるを得ない。家庭裁判所は、面会交流調停/審判では、よほどのことがなければ、同居親に、別居親との面会に協力するよう命じるのが実務だ。面会のために連絡をとりあうことで、被害者が加害者から更に執着されることもあり危険なのだが、サポートする第三者機関の数は少なく、公的支援もなく費用は当事者負担である。こういうことに苦しんでいる人達がいることは、なかなか報道でとりあげられることもない。
もちろん離婚がきっかけで、ちょうどいい距離で子育てに協力できる関係性を再構築できている父母もいて、そういう事案では子どものために自由にやればいいと思う。本当に円満で対等にお互いを尊重できる父母なら、共同親権者でなくても今も協力しながら離婚後の共同養育をできている。
でも、そういうケースを知っているからといって、「父母がお互いに複雑な思いをのみ込んで子どものために協力することが大切」などとどの事案についても言わないでほしい。
ハンガリーで殺害された女性が離婚時に子の監護について元夫とどのような取り決めをしていたのかという詳細はわからないながら、「共同親権者」だったのだから、元夫は、子どもがどこに住むかについて決定すること(元妻の意見に反対すること)もできたのだろう。ポスト・セパレーション・アビューズと共同親権の相性はとても悪いこと、共同親権があしかせとなって、離婚や別居でも暴力が終わらないことがあるということが広く知られてほしい。
2 リーガルアビューズという厄介なパターン
元配偶者の嫌がらせが犯罪だったり違法だったらまだ対応しやすいのだ。
厄介なのは「合法的な嫌がらせ」。典型的には、別居/離婚後に何度も法的手続を起こされるというパターンである(リーガル アビューズ)。例えば、親権者変更調停、面会交流調停(一度面会の条件を決めても、変更したいと更に申し立てる)、慰謝料請求訴訟、養育費減額調停、など。もちろん、法的手続を起こすことは大切な人権だ。主張が通るか通らないかはわからなくても、少ない可能性にかけて法的手続を起こし、自分の権利実現を模索することは大事だー だが、離婚関連事件実務の現場では、およそ通るはずがない理不尽な主張をぶつけるために何度も法的手続をとって繰りかえし元配偶者を訴えるということが実際に起きている。でも、「合法的」だから、止めることはできないし、法的手続を起こされたことで生じる弁護士費用や、出廷のために仕事を休まざるを得なくなる分給与が減ることについては、誰も補填してくれない。まさにこのように、時間と費用を費やさせることを目的に、何度も色々な法的手続を起こしてくるという配偶者・元配偶者というのもいる。
今でもこのようなことに苦しんでいる当事者はいる。
離婚後に共同親権者となった親がもう一方の親にこのようなリーガルアビューズをすることもできる。共同親権というのは、一方の親の判断に対する拒否権という側面もあるのだから、拒否は合法である。でも、これを日常生活の中で何度もされては、やられるほうの生活がたちゆかない。
2024年4月3日衆議院法務委員会で参考人として話した斉藤幸子さん(仮名。実名では嫌がらせが怖くて出られないのだ)の話をぜひみんな聞いてほしいと思う。斉藤さんは別居後何度も配偶者から法的手続を起こされ、その対応のための費用が500万円にのぼったという。そして、今も離婚できていない。
議事録はこちら:https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121305206X00720240403&spkNum=0¤t=1
私は、入籍直後、夫より遅く帰宅したことを理由に殴られました。それからは、殴る、蹴るはありませんでしたが、物を投げる、壊す、罵倒、監視、お金の制限、同意のない性行為といった暴力を受け続けました。
私は、夫を怒らせてしまうのは自分の頑張りが足りないんだと思って、耐えながら過ごしました。妊娠が発覚した後も、夫の暴力はやみませんでした。夫が暴れ、ぐちゃぐちゃになった家の中を、妊娠した大きなおなかで片づけ続けました。このまま産んでいいのだろうか、不安でいっぱいでした。 里帰り出産をしましたが、その後、子供に障害があることが分かりました。夫は私にこう言いました、障害はおまえのせいだ。その後も夫は、子供の前でも怒鳴り、育児は何もしませんでした。このままでは私が壊れる、子供を守れない、そう感じ、里帰りのまま別居しました。
別居後、友人に恥を忍んで夫が怖いことを相談すると、それはDVだよと言われ、DVを知りました。同居していた頃は自覚できませんでした。自覚していたとしても、自分を守るのに必死で、録音やメモを残せる状況ではありませんでした。もし録音がばれたら、激怒され、暴力がエスカレートするからです。今になってDVの証拠を出せと言われてもできません。
その後、夫は面会交流調停を、私は離婚調停を申し立てましたが、夫が、面会できなければ離婚しないと強く主張したので、家庭裁判所では面会交流の話ばかりが進みました。私は、手元に僅かに残っていた夫からの脅迫メールや配偶者暴力相談支援センターの記録、子供の主治医の意見書などを提出しました。そこにはこう記されています。妻は配偶者によるストレスで重度のうつであり、障害のある子供の監護に悪影響になるので、面会の負担を考慮すべき、子供は障害の状態から、面会交流は控えるべきだ。しかし、調停委員や裁判官は、それは離婚事由で、面会では理由になりませんねと言い、調査官も、子供に障害があっても、親がうつでも、面会には関係ないとはっきり言っていました。さらに、子供を別居親に会わせないなら親権は取れませんよとも言われました。恐怖と不安、絶望感でいっぱいでした。
私は、子供に無理をさせることはできないと訴え続け、争いました。面会交流を決めるだけで高裁まで行き、五年かかりました。弁護士費用や慰謝料など百万円以上かかりました。離婚は今もまだ成立していません。
離婚後共同親権導入の法案が成立し施行されたなら、また子供のことで裁判の毎日でしょう。
こうした経験は、決して私だけに限ったことではありません。ここから先は、ほかの方の経験談なども含めてお伝えします。 まず、お伝えしたいこと、それは、そもそも社会的にDVについての理解がないと感じます。実際に、グーではなくパーで殴られたのだからDVではない、血が出ていないからDVではない、しつけや教育のためだと言っているからDVではない、保護命令が出ていないからDVではないと思っている人がたくさんいます。一般の人だけではありません。裁判官や調停委員はDVの理解が乏しい、被害当事者の仲間たちは必ずと言っていいほどそう口にします。
DVの認定という意味では一番心配なのは、精神的DV、いわゆるモラルハラスメント事案です。現状、裁判所は事情を考慮してくれていません。誰のおかげで生活しているんだよと非難する、無視する、朝までの説教を続け反省文を書かせるDVもあります。さらには、親族や友人との連絡を取ることも認めない、生活費をくれない、性行為の強要もあります。これがずうっと続きます。これは単なる夫婦げんかではなく、人格否定、破壊です。 DV被害をやっとの思いで相談しても、あなたが選んで結婚した相手でしょうと理解してもらえず、二次被害を受けることが多いです。挙げ句の果ては、虚偽DVと言われたり、逃げたことを連れ去りと言われたりします。 そして、子供の気持ちが理解されていません。子供たちの意思やその子の生活を無視した面会交流が行われています。
昨年の改正民法の国会審議において、複数の国会議員が、ポスト・セパレーション・アビューズという社会問題が起きていることとそれへの対策が脆弱であることを指摘したが、法務省の答弁は、特段の対応をするつもりはないと捉えざるを得ないものだった。
離婚後も共同親権とすることができる制度によって、ポスト・セパレーション・アビューズが継続してしまう事案が増えることを懸念している。
ポスト・セパレーション・アビューズの実態と対応の困難さについて、深刻な社会問題としてを可視化する報道が増えることも期待している。
第5 声明など
ハンガリー在住日本人女性殺害事件に関する各所の声明を引用します。
1 全国女性シェルターネット
3.ハンガリーはハーグ条約の締約国ですが、子どもの不当な連れ去りを防ぐ同条約によって、DV や児童虐待被害者が安全に逃れられなくなることは、あってはなりません。DV・児童虐待事案の大使館への相談対応においては、ハーグ条約における DV 虐待事案についての考え方
をしっかりふまえて行うこと(*)。
4.また「未成年者のパスポートの発給には共同親権者である元夫の同意が必要」だという説明が日本政府の記者会見で語られていますが、これを DV や児童虐待があるケースにも機械的に適用して被害者の保護や避難ができないような事態は発生させてはなりません。ハンガリー警察や相談支援関係当局、パスポート発給当局及び日本の外務省・日本大使館は、このような誤
った対応をすることのないよう、強く求めます。
併せて、日本における2年後の家族法改正においても、同様に、パスポート発給におけるDV・児童虐待事案の共同親権適用除外が適切に行われるよう強く要望します。
2 ちょっと待って共同親権ネットワーク
この事件の背景には「ハーグ条約」とこれに対応したハンガリーの国内法、警察実務があることは明らかです。
離婚後の⼦の親権/監護権が「共同」であることがDV被害者の⾏動と選択肢を厳しく縛っています。
⾃⾝と⼦どもの安全のために出⾝国である⽇本に帰国、避難することが被害⼥性は叶いませんでした。
現地⽇本⼤使館も⼦どものパスポート発給には共同親権者である夫の同意が必要とし、元夫と話し合うようにと⾔ったとされており、DVへの認識の⽢さ、ハーグ条約などを背景にした萎縮が窺われます。
同様に、⽇本帰国が阻まれたまま何年も居住国に⽌まらざるを得ず、多額の弁護⼠費⽤・裁判費⽤を負担して帰国のために争わなければならない⽇本⼈DV被害⼥性は各国にいます。
⽇本⼤使館・領事館に相談をしても、当地の弁護⼠や⽀援機関のリストを渡される場合がほとんどです。
国境を越えた移動はおろか国内での移動すら刑事・⺠事のペナルティの対象となる国もあります。
DV対策が⽇本よりも進んでいる国であっても、DV被害が認められない、認められても加害者に親権・監護権・⾯会交流権が与えられてしまうのが現実です。
国際結婚の場合に限らず、DV・虐待加害者(多くは男性)が親権・監護権・⾯会交流権を得、その結果としてDV被害⼥性やその⼦ども(虐待被害者の場合もありますし特に性待は潜在化しやすいです)が殺傷される、性虐待を受けるといった悲惨な事件は「共同親権」の各国で起きており、オーストラリアなどDVの観点からの法改正などを⾏った国もあります。
3 被害者の女性の友人の発信
(2025/2/28加筆)
2/28、ハンガリー邦人女性DV事件 (@Hungary_D) というTwitterアカウントが、亡くなった女性の友人から外務省・外務大臣・ハンガリー大使宛に書いた手紙を公表した。痛切で本当につらい。外務省は改めて今回の対応を誠実に検証し、今後二度とこのようなことがないように徹底した対応をとってほしい。こういうことは外務省・大使館だけの問題ではないと思う。DVへの無理解と事なかれ主義は役所含め社会のあちこちにあって、そのことがDV被害者を更に追い詰めてしまう。
【拡散希望】 本日2/28は、被害者女性の誕生日です。
— ハンガリー邦人女性DV事件 (@Hungary_DV) February 27, 2025
彼女の友人が外務省宛てに書いた手紙をシェアします。 1人でも多くの方にこの事件の真実を知ってもらいたい。 どうか拡散をお願いします。 1/6
#ハンガリー邦人女性DV事件 #ハンガリー #DV #ハーグ条約 #共同親権 #DV被害者 #国際結婚 #海外在住 pic.twitter.com/ZaLcD3utMk
第6 報道など
1 EURO NEWS
もちろんハンガリー語など読めないのでグーグル翻訳に頼っている。翻訳の精度はそれを前提にして下さい。
ハンガリーのJúlia Spronz弁護士の以下の指摘はとても気になる。
2022年1月1日からは、親の一方が明示的に反対する場合でも、共同親権または交互ケアを命じることができるという法改正が1つだけ導入されました。これは明らかに、虐待者の手に渡った非常に有利な法的改正であり、以前は家族法訴訟(離婚手続き、親権手続きなど)を提起することで抑制することができたからです。これらのケースでは、虐待された当事者が拒否権を行使した場合、裁判所が共同親権を維持することはできませんでした。この改正により、虐待を受けた人が虐待するパートナーから離れても、一緒に子供がいる場合、裁判所が彼らを共同親権または代替ケアのいずれかに「押し込む」ため、実際には彼らを取り除くことはできないことを意味します。これはまた、別居後も自分自身と子供を養うことができるように適切に保証するメンテナンスを受け取ることができないことを経済的に意味します。これは、長年にわたって自分の収入がなかった場合に特に顕著です。これにより、非常に脆弱な状況が生まれます。親密なパートナーからの暴力の被害者に影響を与えた可能性のある非常に多くの法律改正がありました
現在、権力を行使する地位にある人は誰でも、この家父長制の構造から利益を得るため、非常に快適です。彼はそれを変えることに興味がありません。
「現在、権力を行使する地位にある人は誰でも、この家父長制の構造から利益を得るため、非常に快適です。彼はそれを変えることに興味がありません。」これは日本も全く同じで、多分、どこの国もそうなのだと思います。それとの闘いがより早くより効果をあげた国と、まだこれからの国(突破口がなかなか見つからない国、後退してる国・・・)があるということなのかもしれない
2 文春オンライン
(2025/2/26更新)
他の報道に出ていなかった事情も含めた詳報が文春オンラインで出ました。やっぱり本当にひどいです。
「昨年8月、翠さんは大使館に、パスポートを紛失した際に発行される緊急の“渡航書”を申請しようとした。ただ彼女は、それまでも大使館にDV被害の相談をしていたため、パスポートについても、元夫に取り上げられたという実状を正直に説明したのです」(前出・スプロンズ弁護士)
すると大使館の担当者はこう告げた。
「元夫と話し合うように」
この、「相手と話し合うように」というのは、DV被害への無理解な対応の典型だ。「話し合い」というのは、相互に対等で尊重しあえる関係性でしかできない。一方が他方を威圧し、他方が萎縮していたり怖がっていたりして本心を言えないような関係性では、「話し合い」など成立しない。「話し合い」にみえても忖度と迎合でしかなかったりする。
話し合いによって子どものパスポートを渡してもらう、などということができないからこそ大使館に相談したのに。
話し合いができない関係性に、「話し合い」を求めるというのは、それ自体がDVへの無理解に基づく非常に誤った対応だということが常識になってほしい。
各国大使館領事館に、DVについての専門的知見がある職員がいるとは限らない。たまたまいる、ことはあるだろうけれど、そんな運に左右されるなんてことはあってはならない。
せめて、現地では外国人である、という状況も踏まえた、「DV被害が背景にあることを疑うべきチェックリスト」を、DV被害支援団体の意見など踏まえて急ぎ作って、周知徹底してもらえないだろうか。日本にいる外国人DV被害者をみていても、やっぱり、どこの国でも、外国人であるということが潜在的な「弱み」になってしまう。
DVが背景にあることを疑うべきチェックリストは、例えば、
①同居する子どものパスポートを持っておらず、配偶者(元配偶者)がパスポートを持っていて引き渡してくれない。
②現地の言葉に不自由で就労が困難
③無職か低賃金
①は、それ自体が行動の制限というDVともいえると思うが・・・
②③は、DVハイリスク群だろう。ハイリスクでももちろんDVがないこともあるが、DV被害者が自分から「私は今DVを受けていて」という説明をしないこともざらだということも常識になってほしい。
「こんなことはDVともいえないようなことなんですけどちょっと困っていて」などと言いながら語られることがどう考えてもDV、ということは普通にある。
本人が「DVを受けています」と言わなくても、DVが背景にあるのでは、とぴんとくる人が、世の中の色々な場所にいてほしい。
(2025/2/26更新終わり)
3 集英社オンライン
(2025/2/26更新)



コメント
1はじめまして。ハンガリーで元夫によって殺害された日本人女性の悲劇的な事件について、この包括的な報告書を作成したり公表したりしてくれたことにより、日本および海外の政府機関が家庭内暴力の被害者の安全を確保するための効果的な対策を確立、実施、維持するよう強く望んでいます。亡くなった女性のご冥福をお祈りします。