五輪・パラ談合事件 東急エージェンシーに罰金2億円 東京地裁

東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件で、不正な受注調整をしたとして独占禁止法違反の罪に問われ、大部分で無罪を主張していた広告大手の東急エージェンシーに対し、東京地方裁判所は罰金2億円の有罪判決を言い渡しました。

広告大手の東急エージェンシーと元取締役の安田光夫被告(62)は、組織委員会が発注した、各競技のテスト大会の計画立案業務の入札や、本大会の運営業務など総額437億円の事業を対象に、ほかの企業などとともに不正な受注調整を行ったとして独占禁止法違反の罪に問われ、裁判では、本大会の運営など大部分について無罪を主張しました。

21日の判決で、東京地方裁判所の安永健次裁判長は、「企業間の合意には、本大会の運営業務も含まれていた。大規模な入札談合で、公正、自由な競争を大きく妨げた」と指摘し、東急エージェンシーに罰金2億円、安田元取締役に懲役1年6か月、執行猶予3年を言い渡しました。

この事件で起訴された6社はいずれも裁判で争っていて、1審判決は4件目で、いずれも有罪となりました。

東急エージェンシーは取材に対し「控訴を含めて現在未定で、判決内容についてよく検討します。反省すべき点を真摯に受け止め、再発防止に万全を尽くします」としています。

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