会社のキャッシュカードを落とした。
銀行から警察署に届いてるので取りに行ってと連絡があって気づいた。
警察署に行ってカード受け取ろうとしたら「拾主は謝礼を求めています。中身の5%〜25%が妥当と法律で決められています。それでも受け取りますか?」と聞かれたので
受け取れなかった
Readers added context they thought people might want to know
拾得物に対する報労金は現金であれば額面、現金以外の金銭的な価値があるものは市場価格を対象としますが、キャッシュカードは拾得しても本人以外には使用できないので、金銭的な価値はありません。
また、これらのカード類はたとえ持ち主が現れなかったとしても拾得者が取得する権利のない物件なので(遺失物法35条2号)、報労金の面では考慮しないというのが基本です。
bengo4.com/c_18/n_16621/