今年度採用の長崎市職員(24)が横領で懲戒免職 市民が支払った体育館利用料77万円を抜き取る「借金で…」

長崎市は、市民が支払った学校体育館の利用料などからおよそ77万円を横領したとして19日、24歳の男性職員を懲戒免職処分にしたと発表しました。

懲戒免職処分となったのは、今年度長崎市に新規採用された市民生活部スポーツ振興課の24歳の男性職員です。

男性職員は、入庁4カ月後の去年8月~今年2月にかけて、市民が課の窓口で支払った市管理の学校体育館の利用料などから、「納入書」とそこに記載された金額分の「金」を同時に抜き取る方法で、総額77万円あまりを横領していたということです。

課では窓口での収入額を記録していたものの銀行の振り込み額と照らし合わせておらず、「納入書」と「振込額」が一致していたことから横領に気づかなったとしています。

2月4日に別の職員が納入書の枚数が足りないことに気づいたことから横領が発覚、職員が採用された4月までさかのぼり、あわせて34日分で横領していたことが分かったということです。

職員は横領した金を「借金返済などに充てた」と話しており、発覚の3日後、長崎警察署に出頭、全額弁済したということです。現在警察による捜査が進められています。

市では所属の課長と係長も戒告処分とし、今後は決裁時に窓口の収納額までチェックする体制を構築したいとしています。

横領していた職員は市の調査に対し「自分自身への信頼も失うことになってしまった。今後の人生をかけて償い、まっとうな人間になりたい」などと話しているということです。

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