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ちなみにホロメンは全てカバーが取ってるんだけど、事務所をやめた人のも現在取得手続きを含めてしていて 今年出るとされている公正取引委員会のガイドラインでは、芸名の使用は会社が考えたとしても本人に帰属するという判決例も含めて、独立に対する妨害行為とみなされてしまうので 今後事務所をやめた人の商標を取得できなくなるかもしれない