「多大な疑義」「批判を受けるべき」でも棄却 プレサンス判決の理屈
大阪地検特捜部の業務上横領事件で無罪となった不動産会社「プレサンスコーポレーション」元社長、山岸忍さん(62)が国に賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(小田真治裁判長)は21日、請求を棄却した。取り調べでの暴言などの問題点を指摘しつつ、「逮捕・起訴の判断が不合理だったとまでは言えない」と賠償責任を否定した。
事件では学校法人から土地取引を巡り21億円を着服したとして、法人の元理事長らの有罪が確定。山岸さんも元部下らの「山岸さんも共犯」という供述をもとに起訴されたが、検事が元部下に「検察なめんな」と怒鳴っていたことなどが取り調べ映像で判明し、地裁で無罪が確定した。
この日の地裁判決は、取り調べが「山岸さんも共犯」とする供述に多大な疑義を生じさせたと指摘。チェック役の総括審査検察官が問題ないと主任検事に報告していた点にも触れ、「検察庁内部で問題意識が希薄なのではと疑われる」と批判した。
一方で、無罪が確定すれば逮捕・起訴が違法となるわけではないという最高裁判例に言及。起訴が違法となるのは「通常求められる捜査」で得られる証拠を検討し、検事の個人差を考慮しても「行き過ぎで合理性を到底肯定できない」ときで、逮捕が違法となるのは「当然すべき捜査や証拠評価を著しく誤る重大な過誤」があったときだとハードルを設定した。
元部下が弁護人と接見してか…
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