3月21日付で、早稲田大学高等学院の教員1名(教諭・40歳代・男性)を停職14日の懲戒処分(教員の表彰および懲戒に関する規程 第6条第3号)といたしました。本学の規定(教員の表彰および懲戒に関する規程 第9条の5第4項)により、公示いたします。
1. 理由
2022年11月から2024年4月までの間に、教育指導が必要な数名の生徒に対し、必要かつ相当な範囲を逸脱して大声で叱責し、出席簿や手で叩くなどの不適切な指導を行った。このことにより、当該生徒および他の生徒にも不快な思いをさせるとともに、教育環境を著しく悪化させ、精神的・身体的な苦痛を与えたこと。
2. 懲戒処分における根拠規定
教員の表彰および懲戒に関する規程 第5条第1項第6号および第20号
3. 本学の見解
教員によるハラスメント行為が行われたことは慚愧に堪えません。被害者の方をはじめ、関係の皆様に対し、心よりお詫び申し上げます。
本学では、ハラスメントに関する啓発活動を強化しており、附属校を含めた大学全体での教員研修を実施するなどの取り組みを行ってまいりました。しかしながら、この度このような事案が発生したことに鑑み、この事案を真摯に受け止めるとともに、今後これらの研修をさらに徹底し、再発防止に向けた取り組みを一層強化してまいります。