オスプレイ関連の県有地使用をめぐる訴訟 住民側の訴え退ける
陸上自衛隊の輸送機オスプレイの佐賀空港への配備計画をめぐり、駐屯地付近に排水対策施設を整備する防衛省に対し、佐賀県が県有地の使用を無償で許可したのは違法だなどとして、計画に反対する住民たちが県を訴えた裁判で、佐賀地方裁判所は21日、住民側の訴えを退けました。
この裁判は、佐賀空港へのオスプレイ配備計画に反対する県内の住民40人が、漁業に影響を与えないよう駐屯地付近に整備される排水対策施設について、県が防衛省に対し、空港条例に基づいて県有地の使用を無償で許可したのは違法だなどとして、県を訴えているものです。
裁判で住民側は「条例は『空港内の土地』に適用されるもので、排水対策施設が整備されている土地は『空港外の土地』だ」などと主張したのに対し、県側は「空港の施設に含まれる」と争っていました。
21日の判決で、佐賀地方裁判所の三井教匡裁判長は、住民側の訴えを退ける判決を言い渡しました。
この裁判に先立って、住民たちは県に対し、土地の使用料などとしておよそ8億9000万円を国に請求するよう求める住民監査請求を行いましたが、県の監査委員は去年4月、請求を退けていました。