あちらの認識は
「刑法犯にはならない」
のでセーフという認識なのでしょう。
ただし、橘さんやセンさんの仰るように民法上の不法行為として慰謝料請求の対象にはなり得ます。そして、その情報を共有した誰かが脅迫や強要などの行為を行っていれば「共同正犯」として裁かれる可能性はあると思います。
Quote
橘裕一郎
@iC5qmR3b7C60014
なんか『公開されてる住所は拡散しても問題無い』って…
いやいや、公開されてもプライバシーは無くなる事はないやろ…
あんな明らかに居住用マンションの外観で
『まさか人が住んでるとは思いませんでした』
なんて通用しないじゃん…
論点がそもそもおかしいって。
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