okuda@gameendokudaFollowClick to Follow gameendokuda「機械学習目的の収集」における複製までならまだしも、「望ましいAIにする目的で行う機械学習」の際の複製は享受目的が併存する可能性があるから「原則合法」に当てはまると言えない。「生成物ではなく行為が著作権侵害?」なんて言ってる低レベルな知識基盤の反AIガ~おじさんには永遠に解らないか。Translate post7:02 PM · Mar 19, 2025·3,605 Views23716710