立憲民主党の小沼巧参院議員は19日の参院予算委員会で、農林水産省が4月から外国人が日本国内の農地を取得する条件を厳格化し、在留資格の期間を審査機関に報告することを義務づける省令改正について「百点満点とは言えないが、方向性としては一歩踏み出した、この点については賛同する」と述べた。一方で、取得できなかった外国人から提訴されるリスクを指摘し、政府に対応を求めた。
農地を取得する際には市町村の農業委員会から許可を得る必要があり、年間150日以上農業に従事することが求められる。法人の場合は農業関係者が総議決権の過半数を占めるなどの規制が設けられている。
農水省は農地法施行規則を改正し、4月1日に施行する。農業委員会は、国籍を問わず、取得後すぐに遠方へ引っ越すことを認めず、外国人に対しては、短期間で在留資格が切れる場合、許可しない。
小沼氏は「実態は別問題」とし、「農業委員会が審査するときに、訴訟されるのが怖いから(不許可は)やめておこうという心配が現場にある」と指摘。作物によって栽培期間が異なるため、許可するかどうかは農業委員会が個別に判断することになる。江藤拓農水相は「事務次官通知を出し、基準を明確にする」と応じた。
海外資本や外国人による農地保有への対応として、2023年9月、外国人が農地を新規取得する際、許可申請時に国籍の記載が義務化された。外国人の農地保有は国内の食料安全保障に直結する。投資目的による農地取得で耕作放棄地が広がる懸念もある。
昨年3月の参院予算委員会で岸田文雄前首相は「外国人のみを対象として農地の取得を規制することは、制限目的の正当性や制限手段の必要性、合理性の観点から慎重な検討が必要」と述べ、「ハードルが高い」と説明していた。(高木克聡)