太陽光事業で4億円横領の罪 会社元代表に懲役6年 東京地裁

太陽光発電事業のために預かっていた4億円余りを横領した罪に問われ、無罪を主張していた会社の元代表に対し、東京地方裁判所は「横領に当たることは明らかだ」として懲役6年の実刑判決を言い渡しました。

東京 千代田区のコンサルティング会社「TRIBAYCAPITAL」の元代表、三浦清志被告(45)は、太陽光発電事業のために別の会社から預かっていた4億2000万円を、自分の会社の口座に不正に送金させたとして業務上横領の罪に問われました。

元代表側は「太陽光発電事業を進める報酬として支払われたもので、横領には当たらない」と無罪を主張しました。

14日の判決で、東京地方裁判所の坂田威一郎裁判長は「使いみちを太陽光発電の開発に限定する合意があったのに、無関係の債務の弁済のために送金した。横領に当たることは明らかだ」と指摘し、無罪主張を退けました。

そのうえで「信頼を裏切る悪質な犯行だ。動機も身勝手で被害金も多額だ」として懲役6年の実刑判決を言い渡しました。

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