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正確に言えば、親族に対して下記の「優遇処置」が採られていました。 ①何ら党務に関与していない子息に対して、家賃、光熱水道通信費を、数年間に渡って供出(数百万円単位)。 ②党首が不測の事態に陥った際に臨時に代表を務めるだけを任務とする臨時代理人に息女を据え、月間20万円を支払う(同じく数百万円単位)。