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【裁判費用の寄付募集の休止のご連絡】(長文注意) 3月12日に、引用のポストで裁判費用の寄付のお願いを投稿しました。多数の方から心あるご寄付を頂き、目標金額を達成することができました。誠にありがとうございます。中でも、存外の高額のご寄付を頂いたかわんご様には、心から厚く御礼を申し上げます。 実は、目標金額の50万円は弁護士費用を主体とした必要最低限度の金額でした。それ以外に様々な経費が必要であり、私の目算では100万円程度が必要となるだろうと考えていました。それは、立花孝志氏からの提訴に応訴するために寄付を募られた望月衣塑子さんや小西ひろゆき議員の目標額がそれぞれ120万円と150万円であったことからもご理解頂けると思います。しかし、私はこれら著名人とは異なった無名の一市民であり、社会における影響を考えると過分なお願いするのは分を超えているため、50万円を超える金額については自費で賄わざるを得ないと覚悟して始めた寄付のお願いでした。 しかし、設定した目標額を超えたため、これにて一旦募集を休止させて頂くこととしました。ただし、募集の休止に至ったのは目標額の超過によるものだけではありません。むしろ、それ以外の理由、下記に述べる悪意ある、募集活動に対する妨害としてしか受け取れない行為が多発していることこそがその最大の理由です。 林けんいちさんが、私の募集にある「会計報告を行う」との文言を逆手にとって、それを入手して枝葉末節を突き、批判、誹謗のネタをするとしか受け取れない「100円寄付」を宣言し、実際にそれを実行しました。林さんがそのことを敢えてご自身でポストしたことにより同じ所業を行う人が相次ぎ、3月19日18時時点で、その件数は10件にも及んでいます。これらについては基本的に返金処理を行うつもりで、その物理的な対応と、何よりも精神的な負担により生活の安寧を脅かされるほどになっていました。この「迷惑行為」のあくどさは、振込人名義に「コジキルンペン」や「サイバンデオカネホシイ」「タチバナタカシ」(本人でないことは確認済)などと記載さているところに顕著に現れています。また、こうした直接的な「迷惑行為」以外にも、「乞食」「ルンペン」「寄付金ビジネス」「金が欲しいだけだろう」「林さんの(不正会計処理の)追求を期待しています」など、何の根拠もなく邪な憶測と願望だけで書かれた山ほどの投稿にも、ほとほと参りました。 本来なら寄付金には金額の制約などあるべきでは無く、金額の多寡と誠意の大小とは並べことはできないと十分すぎるほど認識しています。しかし、振込という手段で「1円」「5円」と言った極小の寄付などは常識では考えられず、仮にそれが数百円や1000円程度であったとしても悪意が認められるのなら、善意の寄付と受け取ることはできません。 なお、返金するなど倫理に悖ると言った投稿も多数あるようですが、寄付する自由があるのと同等以上に、寄付を拒む権利もあることを改めて主張します。その論拠は下記の通りです。 ◯贈与契約の解除と受贈者の権利 ・日本の民法において、贈与契約は「贈与者が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約」です(民法549条)。この契約は双務契約ではなく、贈与者と受贈者の合意によって成立する単なる「諾成契約」です。しかし、受贈者が贈与契約を解除する権利については、以下のように解釈されます。 1. 受贈者の「受諾の自由」と「拒否の自由」 民法上、贈与契約は受贈者の受諾があって初めて成立します(民法549条)。つまり、受贈者は贈与を受け入れるか拒否する自由があります。 贈与契約成立後であっても、受贈者が贈与された財産を保持する義務を負う法的強制力はありません。言い換えれば、受贈者が「贈与を受け続ける義務」はなく、贈与物を返還する形で事実上契約を終了させることは可能です。 この点について、民法に明文の規定はありませんが、**受贈者の私的自治(自由意思)**に基づく行為として認められると解釈されます。民法の基本原則である「契約自由の原則」(民法521条)により、受贈者が自らの意思で贈与物を返還し、契約関係を終了させることは妨げられません。 2. 贈与契約の解除に関する規定の不在 民法には、贈与契約の解除について受贈者側が一方的に行えることを明記した条文は存在しません。しかし、逆に「受贈者が贈与を保持しなければならない」と強制する規定もありません。 贈与契約の解除に関する規定(民法550条以下)は、主に贈与者側の権利(例えば、書面によらない贈与の撤回、民法550条)や、特定の条件不履行(民法551条2項)を対象としています。受贈者側の一方的な解除については、明示的な制限がないため、受贈者の自由な意思決定に委ねられると考えられます。 3. 実質的な根拠としての「所有権の放棄」 受贈者が贈与を受け取った後、その財産の所有権は受贈者に移転します(民法176条)。所有権を持つ受贈者は、その財産を自由に処分する権利を有します(民法206条)。 受贈者が贈与物を贈与者に返還する場合、これは所有権に基づく処分行為の一環とみなされ、贈与者の承諾を必要としないと解釈されます。つまり、受贈者が「贈与契約を解除する」と明示せずとも、贈与物を返還することで事実上契約関係を解消することは可能です。 4. 判例や学説の補足 日本の判例や学説でも、受贈者が贈与契約を一方的に解除する権利について直接的な明文規定はないものの、受贈者の意思の自由が尊重されるべきとの立場が一般的です。例えば、受贈者が贈与物を返還する意思を示した場合、贈与者がこれを強制的に拒否する法的根拠は薄弱です。
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岩井清隆
@IWAI_Kiyotaka
【拡散希望】【裁判費用の寄付のお願い】 ※振込先の記載に不手際がありましたので、修正の上で再ポストします。
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