福永活也@冒険家弁護士YouTuber10万登録@fukunagakatsuyaFollowClick to Follow fukunagakatsuya「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者」でないうちは、公選法(供与する側)も政治資金規正法(供与される側)も問題ないと理解しています でないと、過去に一度でも寄附に関わった人は、その後に立候補できなくなります あと、無報酬であるとする具体的な合意があるわけでもないですTranslate postQuote史乱夏凪 (しらんカナ)@aoriikaakane·2hReplying to @fukunagakatsuya(本筋とは関係ありませんが)報酬を貰わず弁護すると贈与とかにはなりませんか。また百田代表が選挙に出た場合に公職選挙法に抵触する可能性はありませんか2:25 PM · Mar 19, 2025·10.9K Views4424051