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Conversation

「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者」でないうちは、公選法(供与する側)も政治資金規正法(供与される側)も問題ないと理解しています でないと、過去に一度でも寄附に関わった人は、その後に立候補できなくなります あと、無報酬であるとする具体的な合意があるわけでもないです
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史乱夏凪 🐬(しらんカナ)
@aoriikaakane
Replying to @fukunagakatsuya
(本筋とは関係ありませんが)報酬を貰わず弁護すると贈与とかにはなりませんか。また百田代表が選挙に出た場合に公職選挙法に抵触する可能性はありませんか🤔