福永活也@冒険家弁護士YouTuber10万登録@fukunagakatsuyaFollowClick to Follow fukunagakatsuya同じく、例のカンパ金の返還請求に対して反訴が来て賠償請求が来た場合の負担合意についても、具体的な約束であれば寄附に該当すると思います ただ、現時点では「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者」ではないし、具体的な負担合意があるわけでもないので、問題にならないと理解しています 実際に具体的な状況が来た場合には、慎重にすべきでしょうねTranslate postQuote史乱夏凪 (しらんカナ)@aoriikaakane·1hReplying to @fukunagakatsuyaご回答ありがとうございます2:41 PM · Mar 19, 2025·14.8K Views564641