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Conversation

同じく、例のカンパ金の返還請求に対して反訴が来て賠償請求が来た場合の負担合意についても、具体的な約束であれば寄附に該当すると思います ただ、現時点では「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者」ではないし、具体的な負担合意があるわけでもないので、問題にならないと理解しています 実際に具体的な状況が来た場合には、慎重にすべきでしょうね
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史乱夏凪 🐬(しらんカナ)
@aoriikaakane
Replying to @fukunagakatsuya
ご回答ありがとうございます😊