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マスク着用を推奨している機関(例えば企業や公共機関)の業務を妨害する目的で、虚偽の警告を繰り返したり、業務を混乱させる行為を行ったりした場合、刑法第233条(偽計業務妨害罪)や第234条(威力業務妨害罪)に抵触する可能性があります。
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