「小室圭さん・眞子さん」の子どもが”未来の天皇”になる可能性は?…ネット上の疑問の声に答えた「識者の見解」
愛子さまが即位すれば女性天皇に
現在の天皇は男性天皇であり、仮に愛子さまが天皇に即位すれば、女性天皇となる。 「一方で女系天皇とは、天皇の血を男(父)から受け継いだのか、女(母)から受け継いだかの違いです。仮に愛子さまが天皇に即位した場合、男系天皇となります。もしその子どもが即位したとすれば、性別が男性であれ女性であれ、天皇の血は愛子さまから受け継いだことになるので女系天皇となるのです」 つまり、以下の4つのパターンがあることになる。 (1)男系男子天皇 (2)男系女子天皇 (3)女系男子天皇 (4)女系女子天皇 「現在の皇室典範では、第1条で『皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。』と定められているので、(1)しか天皇になることができません。要するに現状では、(2)にあたる愛子さまは、天皇の子どもであっても皇位継承権がないのです」 特に自民党の一部議員は(3)と(4)にあたる女系天皇に強く反対しており、現状では制度の変更は厳しい。眞子さんの子どもも(3)か(4)にあたるため、皇位継承権はありえない話なのだ。 一般的な家庭でも、家を継ぐために生まれた男の子が親類の養子に出されるケースはあるが、河西准教授は「眞子さんのお子さんを皇室の養子に認めることもまずないですね」と断言する。 では、仮に「子どもを天皇にしたい」と考え、圭さんと離婚したとして秋篠宮家に戻ることはできるのだろうか。 皇室典範第12条から第14条では「結婚における女性皇族の皇室離脱」について定めている。皇室典範第14条3項で皇族同士の離婚については記してるが、結婚により民間人になった女性皇族に適用されるのは「民法」だ。 皇室典範第12条では「皇族女子は、天皇及び皇族以外のものと婚姻したときは、皇族の身分を離れる」と定められており、女性皇族は「結婚して民間人になった場合」には原則、「皇族に復帰することはできない」