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改めて確認です。 引用された、リンク先の文書は、飽くまでも福永氏が裁判所に提出した訴状ですよね。これを元にして発信者情報が開示された事実はあると思いますが、それはその論拠を理由としてISPに対して審議に値すると判断されただけの話で、訴状で書かれているXの発信者からの抗弁の機会はないのですから、その行為に対しては何ら事実認定されない(しようがない)と思うのですが、この認識に間違いはあるでしょうか?
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まりめっこ
@mrmk0120
令和3年ワ4574、立花孝志vs NTTコミュニケーションズの発信者情報開示請求事件において、「本件投稿1は虚偽事実の適示であるから、原告に対する名誉権侵害が成立することは明白である」という記載があるので、福永先生が言っているのはこっちのことかと思います。 blog.livedoor.jp/advantagehigai
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