岩井清隆@IWAI_KiyotakaFollowClick to Follow IWAI_Kiyotaka改めて確認です。 引用された、リンク先の文書は、飽くまでも福永氏が裁判所に提出した訴状ですよね。これを元にして発信者情報が開示された事実はあると思いますが、それはその論拠を理由としてISPに対して審議に値すると判断されただけの話で、訴状で書かれているXの発信者からの抗弁の機会はないのですから、その行為に対しては何ら事実認定されない(しようがない)と思うのですが、この認識に間違いはあるでしょうか?Translate postQuoteまりめっこ@mrmk0120·Mar 17令和3年ワ4574、立花孝志vs NTTコミュニケーションズの発信者情報開示請求事件において、「本件投稿1は虚偽事実の適示であるから、原告に対する名誉権侵害が成立することは明白である」という記載があるので、福永先生が言っているのはこっちのことかと思います。 http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/66155778.html…10:38 AM · Mar 18, 2025·445 Views236