ご指摘の通りです。信憑は提示できませんが、開示請求の提訴の対象はコンテンツ業者やISPで、請求内容は飽くまでも情報の開示です。
争われるのはISPに情報の開示をさせる妥当性があるか否かであって、それ以上でも以下でもありません。
対象が異なるのですから、いわゆる予選、本戦の考え方とはなりません。
Quote
佳章 雑喉谷
@C9B7MM0bQ5bJdfc
Replying to @C9B7MM0bQ5bJdfc and @IWAI_Kiyotaka
それなら、開示請求訴訟提訴時に本訴もやったら?と言う話になるが、それは無理かな。だって相手がわからない=相手の言い分が聞けないから判決出せない。
それに、訴訟の相手方が違う。
開示請求はSNSやプロバイダなどのサービス提供者、名誉毀損訴訟は名誉毀損をした相手。
因み、私はアマ。
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