加害者への「心情伝達」なぜ制度化? 更生と犯罪被害者の救済は両立するか #令和の人権
犯罪被害者やその家族・遺族が受刑中の加害者に思いを伝えることのできる「心情等伝達制度」。所管するのは法務省矯正局で、犯罪者の教育や矯正に役立てることを目指す。しかし、実際に利用した被害者遺族に聞くと、加害者から期待した返事は返ってこず、再び傷つけられた人もいる。殺人などの生命犯の場合、加害者がなんと返答しようと、亡くなった人は帰ってこない。私たちはこの制度に対する被害者遺族の言葉をどう受け止めればいいのか。2つの家族と、制度化を訴えた研究者、そして法務省矯正局に取材した。(取材・文:藤井誠二/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)
加害者の更生「再犯しないこと」だけでは不十分
そもそも、なぜこのような制度がスタートしたのか。その理由は、日本の刑事司法において、最近になるまで、犯罪被害者への支援がほとんどなされてこなかったことと関係している。 近代的な刑事司法では、私的報復は認められない。その代わりに国家が刑事裁判という厳格な手続きを用いて、ルールに違反した者を裁くことになっている。 今回の心情等伝達制度も、制度上は、「犯罪者処遇」(警察で検挙された者や非行少年が、検察、裁判、矯正、更生保護の各段階で受ける取り扱いのこと)の一部だ。 近代的な刑事司法において、「犯罪者の矯正や更生保護」と「被害者支援」が両立するかという問題は、少年による殺人事件をきっかけに被害者遺族を長年取材してきた筆者にとって、追いかけずにはいられない問いなのである。
法務大臣の諮問機関である法制審議会の部会で本制度の推進を強く主張したのが、同委員だった法学者の太田達也さん(60、慶應大教授)だ。 刑務所に「被害者の視点を取り入れた教育」が導入され始めたのは2000年代初め。およそ20年経つが、太田さんは「今でも、加害者に被害者のことを考えさせるのは報復的な処遇だと批判される」と言う。つまり、犯罪者(加害者)の権利を侵害するということだ。それほど、被害者の権利は刑事司法の中で考えられてこなかったのだ。 太田さんは、犯罪者の矯正・更生保護と被害者支援は両立できると考えているのか。 「そう思っています。今の国(法務省)の考え方では、更生=再犯しないこととされていますが、それだけでは半分。被害者への贖罪に向けた誠意ある対応が不可欠です。更生とは再犯をしないことと、被害者への贖罪の両方が含まれると私は考えています」 もちろん、誠意ある対応をしている加害者もいるだろう。しかしそうでない場合、どのように誠意を育むのか。また、被害者が亡くなっている場合、加害者が反省の色を見せたとして、遺族は受け入れられるのか。「受刑中の心情伝達」は始まったばかりの制度だが、課題は山積している。