令和3年ワ4574、立花孝志vs NTTコミュニケーションズの発信者情報開示請求事件において、「本件投稿1は虚偽事実の適示であるから、原告に対する名誉権侵害が成立することは明白である」という記載があるので、福永先生が言っているのはこっちのことかと思います。
blog.livedoor.jp/advantagehigai
Quote
岩井清隆
@IWAI_Kiyotaka
【重要】
情報開示請求の仮処分決定書の実物を持っていますが、ここには「申立てを相当と認め」としか書かれておらず、なんら事実認定はされていません。
つまり、開示請求によって認められたのはその申立てが審議に該当すると言うことだけで、名誉毀損を認めたと言うわけではないのです。
Show more