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【重要】 情報開示請求の仮処分決定書の実物を持っていますが、ここには「申立てを相当と認め」としか書かれておらず、なんら事実認定はされていません。 つまり、開示請求によって認められたのはその申立てが審議に該当すると言うことだけで、名誉毀損を認めたと言うわけではないのです。 なお、例示した仮処分決定書は、名誉毀損を含む申立てをしたものです。
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