架空の水道工事を発注する見返りに業者から現金を受けとったとする宮崎県小林市の贈収賄事件の裁判で、宮崎地裁は、元市職員の男に対し、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、小林市上下水道課の元職員、長瀬賢太郎被告(53歳)です。
判決などによりますと、長瀬被告は、去年6月、謝礼などとして業者から現金21万円余りを受け取り、架空の水道工事を発注したとして、加重収賄や詐欺などの罪に問われていました。
宮崎地裁で開かれた判決公判で、船戸宏之裁判長は、「公務員としての職務上の立場を利用した社会的な信頼を損なう悪質な犯行で刑事責任は重い」などとして、長瀬被告に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
一方、長瀬被告と共謀し、詐欺と贈賄の罪に問われていた水道設備会社の代表取締役、菊池健一郎被告(47歳)は懲役2年、執行猶予4年の有罪判決が言い渡されました。
いずれの弁護側も控訴しない方針だということです。







