不特定多数の者が閲覧しており、現に多くの者が閲覧しているインターネット上の掲示板に本件のような書き込みをすれば、これを閲覧し恐怖を覚えた者からの通報を受けた
所轄の警察署において、上記緊急性の高い事案に対処するため、予定されていた業務の一部または全部を取りやめて、相応の警戒活動に当たることになるかもしれないと思うのは
当然である。(平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部判決)
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