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立花孝志氏の支持者たちは、裁判所の判決文よりも立花孝志氏の虚言を信じています。 脅迫、不正競争防止法違反、威力業務妨害の罪で懲役2年6か月 ⇒ 政治活動 支払い義務を定めた放送受信規約を締結した上での受信料不払い ⇒ 弱者救済 裁判所は、共に有罪判決や不正行為と判断しています。