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Conversation

防御線のために、著作権法における引用が認められる規定について整理しておきます。 引用が認められる条件は下記の通り3点です。(著作権法第32条1項) ①公表されているものであること ②公正な慣行に合致すること ③引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものであること 引用のルールは下記の5点です。 ①引用部分が明示されていること(明瞭区別性) ②引用元が明示されていること ③自分の著作部分と引用する著作物との主従関係が明確であること(附従性) ④他人の著作物を引用する必然性があること(必然性) ⑤引用部分を改変していないこと 報道特集の、統一教会における立花氏の演説の引用は、上記の条件もルールも満たしていますので、著作権法違反には該当しません。 と言うか、きちんとした法務部門があり、著作権についてはことの他敏感なはずのテレビ局が、これに違反する番組を作成、公開するはずがないのです。 統一教会教会サイドの物言いは、それを十分に認識した上でのイチャモンでしかありません。 gmosign.com/media/tokushu/
Quote
岩井清隆
@IWAI_Kiyotaka
Replying to @tatsu00r
意見論評のための参照、引用は認められていますから、あの程度ならその範囲ですよ。 そして、この小笠原なる人物は、統一教会サイドの人間ですから、それを真に受けること自体がおかしいです。
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