日本学術振興会

科学研究費助成事業に係る不正使用について

本会は、筑波大学からの研究資金の不正使用に関する調査報告書の提出を受け、「研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等への対応に関する規程」(平成18年12月6日規程第19号)に基づき、以下の措置を講ずることとしました。
1.措置の対象者
筑波大学 人間系 元准教授

2.不正使用が行われた事業
研究種目:基盤研究(A)

3.不正使用の内容
調査機関による調査の結果、不正使用(目的外使用(雇用目的とは異なる作業を行わせて給与を支給)及び勤務事実に基づかない給与支給)があったことが認定された。
  
4.措置の内容
○研究費の返還命令
不正使用が認められた研究費の支出について、その返還を求める。

○研究資金を交付しない期間について
本件は、社会への影響が小さく行為の悪質性も低いこと、かつ不正使用額が少額であることから、一定の期間研究資金を交付しない措置を科さず、厳重注意を通知する。

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