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同性愛自称のチュニジア人の難民申請訴訟で、大阪高裁は「難民だと認める」と判決。鈴木馨祐某所は上告を断念。 国連加盟国196ヶ国のうち同性愛を法律で処罰するのは73ヶ国だ!イギリスやカナダが「同性愛の証拠がない」として棄却した勢力が大量に日本へ押し寄せてくるぞ! このままでいいのか! まずな、そもそも「難民って何?」ということを説明したい。 それは、日本が昭和56年条約第21号として締結した「難民条約」に書いてあるわけだ。 難民とは 『人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員、政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるもの』と定義される。 で、同性愛はどれに該当するの? 実は、どれにも該当する理由がない。 ただ、「同性愛者を処刑するな!」という政治的意見を理由に迫害された場合は該当するが、「同性愛自体」は性的指向だから、社会的集団ではない。 性的指向を法律で処罰するのを難民認定していたら、極端な話「強姦が好き」という性的指向を処罰することも難民になってしまうからな。 しかし、2009年7 月 7 日にフランス庇護裁判所が「同性愛者は社会的集団である」 (事件番号634565)という判決をした。 そしたらな! 日本の法務省の官僚が、このフランスの裁判例を持ち出して、 「難民該当性判断の手引」という作文を作ったんじゃ! そこには、 『同性愛行為に対する処罰法令が存在する国における同性愛者』 が、「難民」だと明記した。 もちろんフランスの裁判所のパクリで、日本では何の法的根拠もない。 もちろんただの作文だから、なんの法的根拠もないぞ! フランスの裁判所が何を言おうと日本には無関係だからな! でな! この作文が、なんと大阪地裁の徳地淳裁判官に証拠採用され、 『同性愛の性的指向を有する原告は、チュニジアにおいて、特定の社会的集団の構成員に該当する』(大阪地方裁判所令和6年7月4日判決) と、やられ、大阪高裁がこの判決を維持した。 わかるか? 一応さ、チュニジア人と法務省が裁判で争う形式になっているのに、 チュニジア人に有利な証拠は、法務省が作成していたんじゃな。 仮にな、日本の裁判官が、難民条約の法解釈を判決したならば、法律論として慎重に議論する余地はあるが、 日本の裁判官はそんな高等なことは出来ないからな。 条約法に関するウィーン条約(昭和56年条約第16号)というのがあり、条約を勝手気ままに解釈してはならないと決まっている。 どうしても解釈したい場合はな、 この条約第31条第3項第C号で、「条約の適用につき後に生じた慣行であって、条約の解釈について当事国の合意を確立するもの」と、厳格なルールがある。 それでな、「同性愛者は難民条約が定義する社会的集団の構成員」である、という慣習は、あるのか? ないだろ! フランスと、欧州連合難民機関しか言ってないぞ! で、難民条約加盟国で「欧州の解釈のみで足ります」と合意したのか? してないだろ! だから今回、裁判官は「法務省が作成した難民該当性判断の手引って作文に書いてあるんでー」とかしょうもない理由で判決しておる。 わかるか? この法匪のマッチポンプが。 法務官僚 「うほっ フランスや欧州の基準をコピペして手引書つくったぞ!」 裁判官 「いえす!その手引書を証拠採用して難民ガンガンいれちゃお!」 …なんか見たことあるよな。 Wikipediaの「弥助」のページで、自分で書いた冊子を出典にして好き放題書いてたのがいたが、 これを司法レベルで今回やられたわけだ。 ちなみにな、アメリカでは「同性愛者は難民か?」という問題は全く起きていない。 なぜならば そもそもアメリカは難民条約に加盟してないから! あーもうっ! 同性愛が違法となっている国から大量に日本にきたならば、日本がどうなるかわかるだろ! 裁判官はな! 国家と国民の安全保障について、責任を負うことはできないだろうが! だから、難民条約に加盟しているイギリスやカナダの裁判官は、 「そもそもチュニジア人の申請者が同性愛であるという客観的証拠がない」(イギリス上級審理院移民庇護部 控訴番号:PA/09888/2016 2017年4月12日判決) として申請を却下し、国を守った! 『上告人が同性愛だと信じている T という司祭から手紙など、より傍証的な証拠に関係しているため認められない』と明確に! 日本はどうか!  「本人がそう言ってるんだから信じましょ」だ! この国は、本当にもう末期なんだ。 国家に寄生し、税金を吸い取り、日本人に重税を課して、生活費にするシステムができようとしている。 他国では難民と認められていない人でも日本は難民にしている! 目指めよ日本人! 地獄はまもなくやってくるぞ! ワシの書いた「われ、目覚めよ」(¥1100)を読み、一緒に日本を守ろう! amzn.to/43aly4e
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