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産経新聞の公益通報者保護法関連の記事が酷すぎる。ざっと木のついたことを挙げると次の通り、こんなもんテストで書いたら不合格❣️こうやって、新聞の調査能力なるもの自体が人々の不信感を煽っていることに気づかない愚。記者の君たち、一体誰に聞いて回ってるんや。偏向してるのまるわかり。公益通報者保護法なんて23条しかない。自分で本買って読んだらすぐわかるだろう。適当やな、本当に。 1️⃣ 公益通報による不利益扱いを問題にする文脈の中で、保護要件(本件怪文書は外部通報、外部通報ならなら真実相当性+アルファ)に一切言及していないこと。これ議論の大前提❣️ 2️⃣ 怪文書の犯人探しが問題となっているのに、それが知事だけでなく関係職員や企業に対する名誉毀損、信用毀損、プライバシー侵害、業務妨害の違法を有する有害文書だったことに一切言及していないこと(直ちに作成者を突き止める喫緊の必要性があったことを無視‼️3️⃣ そもそもパワハラやおねだりや公選法違反に関する通報は、公益通報の通報対象事実ではない。怪文書の7項目のうち補助金のキックバック情報以外、公益通報の対象となる493本の法令違反を問うものではないことすら指摘していないのはなぜだ❣️出発点だろ。 4️⃣ 兵庫県警がなぜ公益通報であると認定しなかったのかについての言及がない。兵庫県警は批判しないのか❣️ 5️⃣ 公益通報の体制整備義務を定める11条は1号の内部通報を対象とするものであって元県民局長による外部通報を対象としたものではないことをスルーしていること。これは明らかに読者の誤導を惹起する❣️ 6️⃣ 範囲外共有を禁じるのは1号内部通報であり、3号外部通報には、「範囲外共有」が問題とされていないこと(範囲外共有とは内部通報の窓口担当者の職権濫用)に対する誤解があること。無茶苦茶や❣️ 7️⃣ 通報者探索の禁止は「不利益取扱」の禁止の範疇(法5条3項)であり真実相当性が要件なのに(3条3号)、内部通報で禁止している「範囲外共有」のアナロジーで語られていること。おかげで議論の混乱に拍車をかけている❣️
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