かなごて流域祭は私が精魂込めて作ってきたおひさまマルシェを踏襲してこれまた私が経営するかなごてファームの名前を頂いてる事もあり
思い入れもあります。
表向き、かなごて流域祭に対してですが、これは私に対してなされたものといって過言でない。
因みにもう一人は言わずと知れた鈴木敦子市議。
市議の鈴木敦子、小谷さん、私は加藤小田原市長誕生に功績のあった人間です。
もちろんこれ以外にも目立つ人間はいました。
佐々木ナオミとかね。
しかし、その中で、実名で堂々と逃げも隠れもしないで市井の立場からやったのは私だけ。
完全な一市民
だから目立ちますしね、手ぐすね引いてなんかあらがあればと構える気持ちはわからんではない。
請願は市民ひいては憲法上認められる国民の権利です。
しかし憲法も権利の濫用までこれを許してないことは明快です。
権利の濫用はこれを許さず
公共の福祉
という概念もあります。
陳情の中身を読みましたが、事実誤認があまた確認出来ますし、陳情者のひとりよがり、一方的な悪意に満ちた判断だな、と感じる部分もあります。
陳情が国民の権利ならば、これは陳情が出されたことはオープンにされます。
つまり、我々の私権への侵害行為であるわけで、これは民法709条の不法行為に該当します。
故に損害賠償請求をすべき事案です。
陳情の中身は小田原市に対してなされてるものですが、その中で私権に対する不法行為があるならば損害賠償請求をする主体となりうると考えています。
3/21に議会運営委員会にかかるようですが、こんな陳情をまともに取り扱うならば
市議会に対してもまたこの陳情者にもその客体として損害賠償請求を起こさねばならなくなります。
陳情の中身は誠にいい加減な中身です。事実誤認もあります。
詳しくはどこかでやりますが、
1つだけ
法律学では、意思があったとしても、実際に行為にならなければ有効になりません。
意思が表明されれば真実はどうであれ有効になることもあります。
寄付をしたいという意思があったのだから、実際に寄付をしてなくても違法だと陳情には書いてありますが
それは誤った解釈であり、他人の権利を侵害することになります。
私も黙ってはいません。
寄付を強制されたと書いてありますが、そんな事実もありません。
寄付は振込で行われてます。ですからそれをみれば鈴木敦子なる人物から寄付などされてないことは明白です。
横領という経済犯罪は未遂はありません。既遂になってはじめて構成要件に該当します。
意思だけでは経済事案は違法にはなりません。構成要件に該当しないのだから違法うんぬんの判断はされません。
この陳情者は陳情をやたらやりまくるで有名ですが、論理構成が恣意的でめちゃくちゃです。
それを国民の権利だからと乱発することが果たして公共の利害にかなうのか?
議論があってしかるべきです。
結局のところ、陳情の主体に されればかなごて流域祭という名前は出るし、そのことで悪いイメージを与える印象操作をすることは出来ますからね、そうしたいということで
2020年からの小田原市長選挙にまつわる市民の分断が今も続いている。
そう見るべきですし、見ています。
だから加藤市長が一円融合とかいいますがね、こんなことをやり続けられて
何が一円融合だ
という気持ちには私はなりますね。
まあ私らが作った市長がそう話してるわけだからその線ではいきますが、そうした不満もあることは、
人はみんな善人ではないのだから
だまされるな
とはいいたいとこです。
昨日から今日はかなごてファームが作るサイダーを作りに秩父は小鹿野町に来てまして
せっかくだから、とはじめて温泉旅館に宿泊して英気を養うつもりがこんな陳情が来たことをしらされて
非常にむしゃくしゃしました。
まあ、ですが、しっかり温泉にも浸かり、旨い料理も食べました。
ウドやふきのとうの天ぷらが旨かったです。
因みに、私は鈴木敦子という市民から寄付の申し出はあり、鈴木がふたりいたから片方は敦子と書いただけで
小田原市議の鈴木敦子とは一言も話してませんし書いてもいません。
それを勝手に市議会議員の鈴木敦子としたのは陳情者の勇み足。これは名誉毀損では?
そう思います。
そして、全くもらってもいません。団体からも含めて。それは証明できますが。
しかし捜査権もない議会事務局や市議会がやるんですか?
市民の私権がぶつかってることを市議会が取り上げたらそりゃ、まきこまれるんだから
受理はしたがよくわからないことだから市議会は判断しない
が1番よいとは思いますね。