松山 猫傷つけ遺棄した事件の裁判 検察が懲役2年6か月求刑
去年、松山市の自宅などで複数の猫を傷つけ路上や公園に遺棄した事件で動物愛護法違反などの罪に問われている23歳の被告に対し、検察は「常習性が顕著で厳罰が必要だ」と主張し、懲役2年6か月を求刑しました。
松山市西長戸町の佐藤彰真被告(23)は去年8月から10月にかけて、市内の自宅の倉庫などで複数の猫を傷つけ路上に遺棄したり公園で焼却したりしたとして動物愛護法違反などの罪に問われています。
14日に松山地方裁判所で開かれた裁判で検察は「猫を繰り返し虐待していて常習性が顕著だ」と主張しました。
そのうえで「地域住民の体感治安を悪化させていて厳罰が必要だ」などとして、懲役2年6か月を求刑しました。
一方、弁護側は「被告は大学から処分されすでに社会的制裁を受けていている。当時は精神状態が不安定だったが現在は通院して改善する意思を示している」として、執行猶予付きの判決を求めました。
判決は今月28日に言い渡されます。