立花氏の裁判の判決に関する俺様理論。
立花氏:民事の場合は、勝訴・敗訴という言い方はしない
→公式には請求の棄却、請求を認めると言う言い方をしますが、判決書にはごく当たり前に「勝訴」と言う文言が書かれています。通称ではあるものの、「勝訴・敗訴という言い方はしない」は誤りです。
立花氏:民事の場合は、原告が賠償金の請求を認められれば原告勝訴で、被告は反訴して請求が認められない限り勝訴とはみなせない。
→提訴に対しては、被告は必ず反訴しなければならないなど言うルールはありません。上述の通り、原告の請求が却下もしくは棄却されれば、それは慣用的に被告の勝訴と言われます。